当院では、『患者様の権利』について次に規定しています。
記
- 1.
- 患者様は、病を自ら克服しようとする主体として、その生命・身体・人格を尊重されます。
- 2.
- 患者様は、その経済的、社会的地位・年齢・性別・疾病の種類などに係わらず、平等な医療を受ける権利を有します。
- 3.
- 患者様は、最善の医療を受ける権利を有します。
- 4.
- 患者様は、必要なときは何時でも、医療従事者の援助・助力を求める権利を有します。
- 5.
- 患者様は、医師および医療機関を選択し、また転医する権利を有します。
転医に際しては、前医の診療に関する情報および記録の写しの交付を求める権利を有します。 - 6.
- 患者様は、自らの状況を理解するために必要なすべての情報を得る権利を有します。
- 7.
- 患者様は、これから実施する検査および治療の目的、方法、内容、危険性、予後、およびこれに代わり得る他の手段、すでに実施された検査・診察・診断・治療の内容およびその結果、病状経過などについて、充分に理解できるまで医療従事者から説明を受ける権利を有します。
- 8.
- 患者様は、治験・研修その他の目的をも帯びる診療行為を受ける場合、そのような目的が含まれていることの説明をも受ける権利を有します。
- 9.
- 患者様は、医療機関に対し、自己の診療に関する記録などの閲覧およびそれらの写しの交付を受ける権利を有します。
- 10.
- 患者様は、主治医ならびに診療に関与する医療従事者の氏名・資格・役割を知る権利を有します。
- 11.
- 患者様は、医療機関から診療に要した費用の明細の報告および医療費の公的援助に関する情報などを受ける権利を有します。
- 12.
- 患者様は、前項(7~11)の情報と医療従事者の誠意ある助言・協力を得たうえで、自己の自由な意思に基づいて、検査・治療・その他の医療行為を受け、選択しあるいは拒否する権利を有します。
- 13.
- 患者様は、プライバシーの権利を有します。
- 14.
- 患者様は、その承諾なくして、自らに関する情報を自己の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者に対し、開示されない権利を有します。
以上
※当院職員は、上記規程を守るため患者様との対話を重視し、患者様と充分なコミュニケーションが図れるように努力します。